商標とは、登録して保護することでブランド価値を高めるものではなく、ブランド価値を高めた先に登録することで、その名称を不動の権利とするものである。
以下は筆者に商標を教えてくれた師にあたる人物のよく用いた言葉だ。
――まるで登録されれば全て
が保護されるだとか思っているならば大きな間違い――
――商標というのはそんなにも権利者に優しい法律ではない――
――著作権法とは異なる――
しかしながらここ最近「地域ブランドを保護する」という名目で「種苗法」の代替として「商標法」を推す事例が相次いでいる。
それはSNSであったりとか、専門系ではない雑誌であったりとか、様々な媒体を通してだ。
そんな夢物語は一切無いということを説明した上で、全10回ほどに分けて本稿は「地域団体商標出願」を含めて商標におかれた状況を説明する。
特に特殊な専門性が要求される「地域団体商標」については、かねてより苦戦する代理人が続出。
もはや出願人の不利益にすらなっているように見受けられる事例すら散見される。
筆者は「地域団体商標」を専門とはしないものの、業態の関係上「最も効率な出願方法」というのは独自に調査・研究する立場であるが、そういった「専門職」の方々にも本稿を捧げたい。折りたたむ>>続きをよむ最終更新:2023-05-09 23:00:00
38626文字
会話率:2%
「ゆっくり〇〇」の商標化。
いつかこういう事もあるなとは思っていたが、なんだかんだ動画投稿サイトが出来上がってから10年以上も経過していたことに驚きを隠せない。
案外秩序というものは保たれていたものだ。
こういった冒認出願については、
本当はいつかネタにしてエッセイを書いてみたいとは思ったが、本件については大した話でもないので要点と注意点だけをまとめてあれこれ書く事にする。
なお、本エッセイについては法的な観点から該当商標名をそのまま題名等に書こうかどうか迷ったが、商標法について語るものであるので、自身の立場や今後を考えてあえてボカした表現としている。折りたたむ>>続きをよむ最終更新:2022-05-16 01:55:57
6446文字
会話率:0%